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医療広告ガイドラインで気をつけたい、歯科HPの表現5つのポイント

2018年6月の改正医療法の施行により、医院のホームページも医療広告の規制対象になりました。それまで「広告」に含まれていなかったウェブサイトが対象に加わったため、以前つくったページのままだと、いまの基準では見直しが必要になっていることがあります。

ここでは、当社が歯科医院のホームページを制作・点検するなかで、とくにご相談の多い5つの表現を取り上げます。

ポイント1 患者さんの体験談は掲載できない

「治療を受けてよかった」「痛くありませんでした」といった、患者さんご本人の体験談は、ホームページに掲載できません。治療の内容や効果に関する体験談は、広告が可能な事項として認められていないためです。

これは後述する「限定解除」でも解除されない項目で、アンケート結果の引用や、口コミサイトの内容をそのまま転載する形も同様です。

院内の雰囲気やスタッフの人柄を伝えたい場合は、体験談の形をとらず、院内の写真や診療方針の説明で表現する方法をご提案しています。

ポイント2 ビフォーアフター写真は、写真だけでは載せられない

治療前後の写真は、それだけを並べて掲載することはできません。治療効果について誤認させるおそれがある表現として扱われるためです。

掲載する場合は、その写真に付随して次の情報を併記する必要があります。

  • 治療の内容
  • 費用(自由診療の場合は税込の金額)
  • 治療期間と回数の目安
  • 主なリスク・副作用

写真の下に小さく費用だけ書く、といった形では足りません。患者さんがその症例を判断するために必要な情報が、写真とセットで読み取れる状態になっているかどうかが基準になります。

ポイント3 「日本一」「No.1」「最先端」といった比較優良広告

他院より優れていると患者さんに認識させる表現は、それが事実であっても認められません。「県内一の実績」「最新・最先端の治療」「有名人も通う医院」といった言い回しが該当します。

一方で、「当院は〇〇学会の認定医です」のように、客観的な事実として確認できる資格や所属を書くことは可能です。優劣の主張ではなく、事実の記載に置き換えられないかを検討してみてください。

ポイント4 「必ず治る」「絶対に安全」といった保証の表現

治療の結果を保証する表現や、誇大な表現は認められません。「痛みはありません」「100%安全」「〇〇が必ず改善します」といった書き方が該当します。

実際の診療では、結果に個人差があるのが当然です。「〜の場合があります」「個人差があります」といった、実態に沿った書き方に改めるのが確実です。「痛みを抑えることを重視しています」のように、医院の方針として書く形であれば問題ありません。

ポイント5 自由診療は、費用とリスクの記載が必要

インプラント、矯正、ホワイトニングといった自由診療について書く場合は、通常必要とされる治療内容・費用(税込)と、主なリスク・副作用を記載する必要があります。

費用は「〇〇円〜」という下限のみの表示だと、実際にかかる金額が読み取れないことがあります。標準的な治療で総額いくらになるのかが分かる書き方にしておくと、患者さんにとっても親切です。

「限定解除」という考え方

ホームページは、患者さんが自ら検索して訪れるものです。そのため、次の要件をすべて満たす場合には、通常は広告できない事項も掲載できるようになります。これを広告可能事項の限定解除といいます。

  • 患者さんが自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等であること
  • 問い合わせ先を記載するなど、内容について容易に照会できるようにしていること
  • 自由診療について、通常必要とされる治療内容・費用等の情報を提供していること
  • 自由診療について、主なリスク・副作用等の情報を提供していること

3つ目と4つ目は、自由診療について広告する場合に必要な要件です。ただし、ポイント1の体験談は限定解除の対象外で、要件を満たしても掲載できません。

迷ったときは

厚生労働省の「医業若しくは歯科医業又は病院、診療所若しくは助産所の業務等に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」に、判断の基準と事例が示されています。判断に迷う表現があれば、保健所に事前に確認しておくと安心です。

当社では、ホームページの制作時はもちろん、すでに公開されているページの表現の点検もお引き受けしています。「この書き方は大丈夫だろうか」という単発のご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

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